会則改正

会則改正検討委員会:楊克倹,李 磊,李拡建,趙永 健,曹徳弼,庚  欣,殷秋瑞,王智新,陳玳行
(1) 構成団体間の平等の精神に基づき,とくに現行会則について新僑会の現運行に相応しくなく支障が生じうる条項もあり,以下のような変更を行う.

(a) 第8条の中で,「本会への参加を申請する新華僑華人団体は,2つ以上の発起会員団体が推薦し,...」を
「...申請する新華僑華人団体は,3つ以上の会員団体が推薦し,...」     に修正する
(b)第14条2の中で,「理事会は,発起会員団体が推薦する1名から3名までの理事およびその他の会員団体が
推薦する1名の理事により構成し,任期は2年とする....」を
「理事会は,会員団体が推薦する1名から3名までの理事により構成し,任期は2年とする...」に修正する

(2) 本会の会員が新華僑華人の団体であることは,会則に明記しているが,会員大会に関する規定がないことは,大変遺憾である.この点を改良するために,会員である構成団体の公平性の判断基準の問題を,将来の構成団体の拡大および新僑会の発展を見据えて,また,新僑会の日本社会における相応の役割の発揮にマイナスにならないように,慎重に検討しなければならない.また,現理事会は,新僑会の運営機関であると同時に,団体会員の意見を反映する組織でもある.したがって,当面現理事会の構成において,構成団体の意見をより確実に反映させるように努力することが重要である.とくに,重大議題の投票には,団体会員の意見を尊重しなければならない.

(3) 新僑会の会則は,安易に,しかも頻繁に改正することは望ましくない.また,運用においては一定の範囲で柔軟に解釈することができるようにすることは問題ないが,会則そのものの修正は絶対多数の理事および構成団体の同意の下で行うべきであり,従って,会則修正に関する第28条2項の規定,
「本定款の修正は,3分の1以上の理事が動議を提出し,かつ修正案を作成するものとし,理事会に出席した理事の過半数の表決により可決する.」  を
「本定款の修正は,3分の1以上の理事が動議を提出し,かつ修正案を作成するものとし,3分の2以上の理事の賛成,しかも3分の2以上の会員団体の賛成により可決」
に修正する.